問題
生命保険契約のクーリングオフ制度に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1クーリングオフの期間は、申込日または重要事項説明書受領日のいずれか遅い日から8日以内である
- 2クーリングオフは口頭で申し出ればよい
- 3保険期間が1年以下の契約もクーリングオフの対象となる
- 4既に保険金が支払われた場合でもクーリングオフできる
正解
1. クーリングオフの期間は、申込日または重要事項説明書受領日のいずれか遅い日から8日以内である
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解説
【正解】クーリングオフの期間は、申込日または重要事項説明書受領日のいずれか遅い日から8日以内である 【解説】 クーリングオフは、申込日またはクーリングオフに関する書面(重要事項説明書等)を受領した日のいずれか遅い日から起算して8日以内に申し出ることで、保険契約を撤回できる制度です。申し出は書面または電磁的記録(メール等)で行う必要があり、「口頭で申し出ればよい」は誤りです。「保険期間1年以下の契約も対象」も誤りで、保険期間1年以下の契約は対象外です。「保険金が支払われた場合でもクーリングオフできる」も誤りで、すでに保険事故が発生し保険金が支払われた契約等もクーリングオフの対象外となります。 【関連知識】 ■クーリングオフの起算日 ・申込日 vs クーリングオフに関する書面(重要事項説明書等)受領日 → いずれか遅い日 ・その日から8日以内(8日目消印有効) ■クーリングオフの方法 ・書面または電磁的記録(メール・WEB等) ・契約を撤回する旨を保険会社に通知 ・郵送の場合、発信主義(消印日基準) ■クーリングオフできない場合 ・保険期間1年以下の契約(多くの損害保険) ・医師の診査を受けた契約 ・契約者が法人の場合 ・営業所等で申し込んだ場合(一部) ・自賠責保険等の強制保険 ・債務履行のための保険 ■クーリングオフ後 ・既払い保険料は全額返還される ・違約金や損害賠償の請求を受けない ■生命保険と損害保険で詳細が異なる場合があり、契約時にしっかり確認
一問一答
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