問題
保険金請求の時効に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1保険金の請求権は1年で時効となる
- 2保険金の請求権は3年で時効となる
- 3保険金の請求権は5年で時効となる
- 4保険金の請求権に時効はない
正解
2. 保険金の請求権は3年で時効となる
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解説
【正解】保険金の請求権は3年で時効となる 【解説】 保険法により、保険金請求権の消滅時効は3年と定められています。保険事故が発生した時から3年以内に請求しないと、時効により権利が消滅する可能性があります。「1年で時効」「5年で時効」「時効はない」はいずれも誤りで、3年が正解です。なお、被保険者・契約者から保険会社への保険料返還請求権も同じく3年、保険会社から契約者への保険料請求権は1年です。時効期間を経過していても、保険会社が時効を援用しない場合は支払われることもありますが、原則として早めの請求が重要です。 【関連知識】 ■保険法上の主な時効期間 ・保険金(給付金)請求権: 3年 ・保険料返還請求権: 3年 ・保険料請求権(保険会社→契約者): 1年 ・保険給付の受給権(年金型給付の場合は各支払期日から3年) ■時効の起算点 ・保険事故発生時(生命保険なら死亡時、損害保険なら事故発生時) ・客観的に請求可能となった時点が基準 ■時効の援用 ・時効期間経過後、保険会社が「時効です」と主張することで権利が消滅 ・援用しなければ支払われる場合もある ■保険金請求の流れ ・保険事故の発生通知 ・必要書類(請求書、診断書、住民票、戸籍謄本、事故証明等)の提出 ・保険会社の調査・査定 ・保険金支払い(通常は5営業日〜数週間以内) ■遺族が保険契約を知らなかった場合 ・「生命保険契約照会制度」(一般社団法人生命保険協会)を利用可能 ・有料で死亡者の生命保険契約の有無を照会できる
一問一答
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