問題
生命保険料控除の区分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1生命保険料控除は1種類のみである
- 2新制度では一般、介護医療、個人年金の3区分がある
- 3旧制度と新制度の控除額の上限は同じである
- 4個人年金保険料控除は全ての個人年金保険に適用される
正解
2. 新制度では一般、介護医療、個人年金の3区分がある
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解説
【正解】新制度では一般、介護医療、個人年金の3区分がある 【解説】 新制度(2012年1月1日以降の契約)の生命保険料控除は、(1)一般生命保険料控除、(2)介護医療保険料控除、(3)個人年金保険料控除の3区分に分かれています。各区分の所得税控除限度額は4万円、住民税は2.8万円で、合計の所得税限度額は12万円・住民税7万円(実際は所得税で計算)です。「1種類のみ」は誤りで複数区分があります。「旧制度と新制度の控除上限は同じ」は誤りで、旧制度(2011年12月31日以前)は一般と個人年金の2区分で各所得税5万円・合計10万円、新制度は3区分で各4万円・合計12万円と仕組みも限度額も異なります。「個人年金控除が全ての個人年金に適用」も誤りで、税制適格特約を付した契約のみが対象です。 【関連知識】 ■新制度(2012年1月1日以降の契約) ・一般生命保険料控除: 死亡保険、養老保険、変額個人年金(適格特約なし) ・介護医療保険料控除: 医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険等 ・個人年金保険料控除: 個人年金保険税制適格特約付きの個人年金 ・各区分の限度額: 所得税4万円・住民税2.8万円 ・合計限度額: 所得税12万円・住民税7万円 ■旧制度(2011年12月31日以前の契約) ・一般生命保険料控除: 死亡保険、医療保険等が全て含まれる ・個人年金保険料控除: 個人年金保険 ・各区分の限度額: 所得税5万円・住民税3.5万円 ・合計限度額: 所得税10万円・住民税7万円 ■個人年金保険料控除の要件(適格特約) ・年金受取人=契約者または配偶者 ・年金受取人=被保険者 ・保険料払込期間が10年以上 ・年金受取開始年齢が60歳以後、受取期間10年以上または終身 ■新旧契約両方に加入の場合 ・どちらか有利な方を選択(一般・個人年金の各区分で独立して選択可)
一問一答
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