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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第490問

問題

相続税の速算表において、法定相続分に応ずる取得金額が3,000万円以下の場合の税率として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 110%
  2. 215%
  3. 320%
  4. 425%

正解

2. 15%

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解説

【正解】15% 【解説】 相続税の速算表では、法定相続分に応ずる取得金額が「3,000万円以下」(厳密には1,000万円超3,000万円以下)の場合の税率は15%、控除額50万円と定められています。「10%」は1,000万円以下の税率、「20%」は5,000万円以下(3,000万円超)の税率、「25%」は使用されていない数字(贈与税の一般税率と混同しやすい)です。相続税の税率は超過累進方式で、課税遺産総額を法定相続分に応じて分割し、各人の取得金額ごとに該当する税率を適用して合算する仕組みです。 【関連知識】 ■相続税の速算表(法定相続分に応ずる取得金額) ・1,000万円以下: 10%(控除額0円) ・1,000万円超〜3,000万円: 15%(控除額50万円) ・3,000万円超〜5,000万円: 20%(控除額200万円) ・5,000万円超〜1億円: 30%(控除額700万円) ・1億円超〜2億円: 40%(控除額1,700万円) ・2億円超〜3億円: 45%(控除額2,700万円) ・3億円超〜6億円: 50%(控除額4,200万円) ・6億円超: 55%(控除額7,200万円) ■相続税の計算手順 ・(1)各人の課税価格を計算(取得財産-債務) ・(2)相続税の課税価格の合計を計算 ・(3)基礎控除を引いて課税遺産総額を算出 ・(4)法定相続分で各人に按分(実際の取得割合ではなく法定相続分で計算) ・(5)各人の取得金額に税率を適用して相続税の総額を算出 ・(6)実際の取得割合で各人に按分 ・(7)各人ごとに税額控除を適用 ■基礎控除 ・3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 ■法定相続分の例 ・配偶者と子: 配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合は均等分割) ・配偶者と直系尊属: 配偶者2/3、直系尊属1/3 ・配偶者と兄弟姉妹: 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 ■2割加算の対象 ・配偶者・子・親(一親等の血族)以外が相続・遺贈で取得 ・例: 孫養子、兄弟姉妹、甥姪等 ・税額の2割を加算 ■主な税額控除 ・配偶者の税額軽減: 1.6億円または法定相続分まで非課税 ・贈与税額控除: 相続開始前3年内の贈与税額 ・未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除

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