問題
相続時精算課税制度の手続きに関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1相続時精算課税を選択した後でも暦年課税に戻すことができる
- 2選択届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要がある
- 3届出は口頭で行うことができる
- 4届出の提出期限は贈与を受けた年の翌年の3月31日である
正解
2. 選択届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要がある
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解説
【正解】選択届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要がある 【解説】 相続時精算課税制度を選択するには、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署に提出します。「選択した後でも暦年課税に戻すことができる」は誤りで、一度選択すると、その贈与者からの贈与については以降ずっと相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻すことはできません(撤回不可)。「届出は口頭で行うことができる」も誤りで、書面(届出書)の提出が必要です。「届出の提出期限は3月31日」も誤りで、贈与税申告期限と同じ翌年3月15日が期限です。 【関連知識】 ■相続時精算課税制度の概要 ・贈与者: 60歳以上の父母・祖父母 ・受贈者: 18歳以上の子・孫 ・特別控除: 累計2,500万円(贈与者ごと) ・税率: 控除超過部分は一律20% ・選択届出: 贈与税申告書に添付して提出(翌年2月1日〜3月15日) ・撤回不可: 一度選択すると暦年課税に戻れない ■2024年改正(相続時精算課税の基礎控除) ・年間110万円の基礎控除が新設 ・基礎控除内は申告不要・相続時加算なし ・特別控除2,500万円とは別枠 ・改正により暦年贈与に近い使い勝手が向上 ■相続時の精算 ・相続時精算課税で贈与した財産は、贈与時の価額で相続財産に加算 ・既に納付した贈与税は相続税額から控除 ・控除しきれない場合は還付(暦年課税にない特徴) ■暦年課税との比較 ・暦年課税: 年110万円基礎控除、超過分に累進税率、相続前3年(順次7年)以内加算 ・相続時精算課税: 累計2,500万円控除+年110万円、超過分20%、全期間相続時加算(年110万円基礎控除分除く) ■選択の判断ポイント ・将来値上がりしそうな財産(贈与時点の低い価額で固定)→ 相続時精算課税有利 ・少額を多年継続的に贈与→ 暦年課税有利(場合による) ・住宅取得資金の贈与→ 直系尊属からの非課税特例と組み合わせ ■選択届出書の提出 ・税務署所定様式 ・受贈者の住所地の税務署 ・最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに提出 ・撤回不可のため慎重に判断
一問一答
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