FP3級トップに戻る
相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第495問

問題

任意後見制度に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1判断能力が低下してから初めて契約を締結する
  2. 2本人の判断能力が十分なうちに、将来の後見人と後見内容をあらかじめ契約で定める制度である
  3. 3任意後見契約は口頭でも有効である
  4. 4家庭裁判所の関与は不要である

正解

2. 本人の判断能力が十分なうちに、将来の後見人と後見内容をあらかじめ契約で定める制度である

詳しい解説を見る

解説

【正解】本人の判断能力が十分なうちに、将来の後見人と後見内容をあらかじめ契約で定める制度である 【解説】 任意後見制度は、本人の判断能力が十分あるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見受任者と後見事務の内容を公正証書による契約で定めておく制度です。「判断能力が低下してから初めて契約を締結する」は誤りで、契約は本人の判断能力が十分なときに結ぶことが要件です。「任意後見契約は口頭でも有効」も誤りで、任意後見契約は公正証書により締結する必要があります(要式契約)。「家庭裁判所の関与は不要」も誤りで、本人の判断能力が低下した時点で家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで初めて任意後見契約の効力が発生します。 【関連知識】 ■任意後見制度の流れ ・(1)本人の判断能力が十分な時に任意後見契約を公正証書で締結 ・(2)契約締結時に公証人が法務局に登記 ・(3)本人の判断能力が低下したら家庭裁判所に任意後見監督人選任を申立て ・(4)家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力発生 ・(5)任意後見人が監督人の監督下で後見事務を行う ■任意後見契約の3類型 ・将来型: 判断能力が低下した時に効力発生 ・移行型: 任意代理契約と任意後見契約を併用、判断能力低下前から財産管理可 ・即効型: 契約締結後すぐに効力発生(軽度の判断能力低下者向け) ■任意後見契約の特徴 ・本人が後見人を選べる(信頼できる家族・専門職) ・後見事務の内容を契約で自由に決められる ・公正証書による作成が必須 ・任意後見監督人の選任で発効 ■法定後見と任意後見の比較 ・法定後見: 判断能力低下後、家庭裁判所が選任 ・任意後見: 判断能力があるうちに本人が契約 ・任意後見が優先(本人の意思尊重) ■任意後見監督人 ・家庭裁判所が選任(弁護士・司法書士等の専門職が多い) ・任意後見人の活動を監督 ・本人と任意後見人の利益相反時の代理 ■任意後見契約のメリット ・自分で後見人を選べる ・自分で後見事務の内容を決められる ・将来の備えとして安心 ・家族の負担軽減 ■留意点 ・契約時の費用(公正証書作成費用約3〜5万円) ・任意後見監督人への報酬(月1〜3万円程度) ・契約内容を定期的に見直し ・成年後見登記事項証明書で内容確認可能 ■尊厳死宣言公正証書・家族信託など、関連する備えも検討

一問一答

全600問を繰り返し学習

相続・事業承継の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではFP3級の全1480問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP3級はライフ・リスク・金融・タックス・不動産・相続の6分野均等出題が特徴です。