問題
死亡保険金の課税関係において、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で受取人が相続人である場合、保険金に課される税金はどれか。
選択肢
- 1所得税
- 2贈与税
- 3相続税
- 4非課税
正解
3. 相続税
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解説
【正解】相続税 【解説】 生命保険の死亡保険金は契約者・被保険者・受取人の関係で課税関係が決まります。契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人物で、受取人が相続人の場合(例: 契約者=夫、被保険者=夫、受取人=妻や子)、死亡保険金は被相続人が支払った保険料の対価として遺族が取得する財産とみなされ、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。「所得税」は契約者=受取人の場合(一時所得)、「贈与税」は契約者・被保険者・受取人が全て異なる場合、「非課税」も誤りで、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を超えれば課税されます。 【関連知識】 ■死亡保険金の課税関係(契約者・被保険者・受取人の組合せ別) ・契約者=被保険者、受取人=相続人: 相続税(みなし相続財産) ・契約者=受取人、被保険者=別人: 所得税(一時所得) ・契約者・被保険者・受取人がすべて異なる: 贈与税 ■相続税の非課税枠 ・「500万円×法定相続人の数」までは非課税 ・例: 配偶者+子2人なら1,500万円まで非課税 ・受取人が相続人でない場合は非課税枠の適用なし ■みなし相続財産の他の例 ・死亡退職金(同じく「500万円×法定相続人の数」の非課税枠) ・生命保険契約に関する権利(被相続人=契約者、被保険者≠被相続人) ■一時所得の計算(所得税の場合) ・(受取保険金-支払保険料-50万円)×1/2 ■生命保険の相続税対策 ・非課税枠を活用した節税 ・受取人指定で遺産分割の対象外、特定相続人への確実な財産承継 ・納税資金の準備手段として有効
一問一答
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