問題
満期保険金や解約返戻金を契約者本人が受け取った場合、課税関係はどうなるか。
選択肢
- 1相続税が課される
- 2贈与税が課される
- 3一時所得として所得税の対象となる
- 4非課税である
正解
3. 一時所得として所得税の対象となる
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解説
【正解】一時所得として所得税の対象となる 【解説】 契約者(保険料負担者)本人が受け取る満期保険金や解約返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象になります。一時所得は「(受取額-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2」で計算し、他の所得と合算して総合課税されます。「相続税」は誤りで、相続税は被相続人の死亡を原因として相続人等が取得する場合の課税。「贈与税」も誤りで、贈与税は契約者と受取人が異なる場合の課税。「非課税」も誤りで、一時所得として課税対象です。ただし利益が50万円以下なら特別控除で実質非課税です。 【関連知識】 ■一時所得の計算式 ・一時所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) ・課税対象=一時所得×1/2(総合課税) ■満期保険金・解約返戻金の課税関係 ・契約者=受取人: 一時所得(所得税) ・契約者≠受取人: 贈与税 ■一時所得の他の例 ・懸賞金、福引の賞金 ・競馬・競輪の払戻金 ・拾得物の謝礼金 ・遺失物の報労金 ■金融類似商品の特例 ・一時払養老保険、一時払損害保険等で保険期間5年以下のもの、または5年以内に解約したものは「20.315%の源泉分離課税」(金融類似商品) ■一時所得の計算例 ・受取額500万円、払込保険料300万円の場合 ・一時所得=500-300-50=150万円 ・課税対象=150×1/2=75万円(他所得と合算して総合課税) ■生命保険料控除(払込時)と一時所得(受取時)の関係 ・払込時に所得控除を受けていても受取時に課税される(重複ではない)
一問一答
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