問題
満期保険金や解約返戻金を契約者本人が受け取った場合、課税関係はどうなるか。
選択肢
- 1相続税が課される
- 2贈与税が課される
- 3一時所得として所得税の対象となる
- 4非課税である
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正解
3. 一時所得として所得税の対象となる
解説
契約者(保険料負担者)本人が受け取る満期保険金や解約返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象になります。一時所得は「(受取額-払込保険料総額-50万円)×1/2」で計算します。
満期保険金や解約返戻金を契約者本人が受け取った場合、課税関係はどうなるか。
正解
3. 一時所得として所得税の対象となる
解説
契約者(保険料負担者)本人が受け取る満期保険金や解約返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象になります。一時所得は「(受取額-払込保険料総額-50万円)×1/2」で計算します。
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