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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第590問

問題

負担付贈与に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1負担付贈与では受贈者に一切の義務はない
  2. 2負担付贈与では受贈者が一定の義務(負担)を負う贈与である
  3. 3負担付贈与は法律で禁止されている
  4. 4負担付贈与は相続税の対象外である

正解

2. 負担付贈与では受贈者が一定の義務(負担)を負う贈与である

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解説

【正解】負担付贈与では受贈者が一定の義務(負担)を負う贈与である 【解説】 負担付贈与とは、贈与にあたり受贈者に一定の義務(負担)を負わせる贈与です。例えば「住宅ローンが残っている不動産を贈与する」場合、ローンの返済義務が受贈者の負担となります。贈与税の計算では、贈与財産の時価から負担額を控除した金額が課税対象になります。「受贈者に一切の義務はない」は誤りで、義務(負担)があるのが負担付贈与です。「法律で禁止」も誤りで、民法第553条で明文化されています。「相続税の対象外」も誤りで、贈与税の対象(場合により相続税の生前贈与加算の対象)です。 【関連知識】 ■負担付贈与(民法第553条) ・贈与のうち受贈者に一定の負担を負わせる契約 ・負担は贈与財産の対価ではない(対価関係ない) ・贈与者と受贈者の双方の合意で成立 ■負担の主な例 ・住宅ローンの引継ぎ(残債務の返済) ・贈与者または第三者への金銭給付 ・贈与者の介護・扶養 ・墓地の維持管理 ・特定の事業の継続 ■負担付贈与の課税関係 ・贈与税: 贈与財産の時価-負担額 - 例: 時価3,000万円の不動産+ローン残債2,000万円 - 贈与税の課税価格=3,000万円-2,000万円=1,000万円 ■負担付贈与における特例(不動産) ・負担付贈与で不動産を贈与した場合、贈与財産の評価は通常の相続税評価額ではなく時価(売買時価)で計算 ・通常の贈与と異なる扱い ■負担の不履行 ・受贈者が負担を履行しないとき、贈与者は契約の解除請求可能 ・解除されると贈与財産を返還 ■負担付遺贈との違い ・負担付贈与: 生前の契約(双方の合意) ・負担付遺贈: 遺言による単独行為 ■具体例 例1: 親が子に時価5,000万円の自宅を贈与(住宅ローン残債3,000万円も承継) →負担付贈与: 課税対象=5,000-3,000=2,000万円 ■相続税の生前贈与加算との関係 ・相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税価格に加算 ・負担付贈与も対象(負担額控除後の課税価格を加算) ■贈与税申告 ・基礎控除110万円超の贈与は申告必要 ・申告期限: 翌年2月1日〜3月15日

一問一答

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