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相続・事業承継難易度:

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第591問

問題

死因贈与と遺贈の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1死因贈与は贈与者の一方的な意思表示で成立する
  2. 2遺贈は贈与者と受贈者の合意(契約)で成立する
  3. 3死因贈与は贈与者と受贈者の合意(契約)で成立し、遺贈は遺言者の単独行為で成立する
  4. 4死因贈与と遺贈は法的に同一の制度である

正解

3. 死因贈与は贈与者と受贈者の合意(契約)で成立し、遺贈は遺言者の単独行為で成立する

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解説

【正解】死因贈与は贈与者と受贈者の合意(契約)で成立し、遺贈は遺言者の単独行為で成立する 【解説】 死因贈与は「贈与者が死んだら財産をあげる」という贈与者と受贈者の契約(双方の合意が必要)です。一方、遺贈は遺言書による遺言者の単独行為で、受遺者の同意なく成立します。両者ともに贈与者・遺言者の死亡をきっかけに効力が生じる点は共通します。「死因贈与は贈与者の一方的意思で成立」は誤り(契約なので双方合意が必要)、「遺贈は契約で成立」も誤り(単独行為)、「両者は法的に同一」も誤りです。 【関連知識】 ■死因贈与と遺贈の主な違い ・死因贈与: 契約(諾成契約)/書面不要も推奨/受贈者の同意必要/撤回は遺言の方式に従う ・遺贈: 単独行為/遺言書(普通方式は3種)必要/受遺者の同意不要/いつでも撤回可 ■課税上の扱い 両者とも相続税の対象(贈与税ではなく)。生前の贈与税より相続税の方が基礎控除が大きいため、有利になるケースも。 ■負担付死因贈与 受贈者に何らかの義務を課す死因贈与もある(例: 介護してくれたら家をあげる)

一問一答

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