問題
相続税における宅地の評価方法に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地の評価は公示価格で行う
- 2市街地的形態の宅地は路線価方式、それ以外は倍率方式で評価する
- 3宅地の評価は固定資産税評価額のみで行う
- 4すべての宅地は路線価方式で評価する
正解
2. 市街地的形態の宅地は路線価方式、それ以外は倍率方式で評価する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】市街地的形態の宅地は路線価方式、それ以外は倍率方式で評価する 【解説】 相続税における宅地の評価方法は地域によって2種類に分かれます。市街地的な形態の地域(路線価が定められている地域)では路線価方式、路線価が定められていない郊外・地方の地域では倍率方式で評価します。「公示価格で評価」は誤りで、公示価格は土地取引の指標であり相続税評価には直接使いません。「固定資産税評価額のみ」は誤り(倍率方式では使うが宅地全てではない)、「すべて路線価方式」も誤りで地方では倍率方式が使われます。 【関連知識】 ■土地の主な価格指標(一物四価) ・公示価格: 国土交通省(毎年1月1日時点) ・基準地価格: 都道府県(毎年7月1日時点) ・相続税評価額(路線価): 国税庁、公示価格の約80% ・固定資産税評価額: 市町村、公示価格の約70%、3年に1度評価替え ■目安比率 固定資産税評価額 : 路線価 : 公示価格 = 7 : 8 : 10 ■路線価図の見方 国税庁HPで公開。各道路に「○○C」のように表示(数字×千円が1平米あたり、Cは借地権割合70%)
一問一答
全600問を繰り返し学習