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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第595問

問題

相続税における上場株式の評価方法として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1取得価額(購入時の価格)で評価する
  2. 2額面金額で評価する
  3. 3課税時期の終値、当月・前月・前々月の各月の終値の月平均額のうち最も低い価額で評価する
  4. 4課税時期の終値のみで評価する

正解

3. 課税時期の終値、当月・前月・前々月の各月の終値の月平均額のうち最も低い価額で評価する

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解説

【正解】課税時期の終値、当月・前月・前々月の各月の終値の月平均額のうち最も低い価額で評価する 【解説】 上場株式の相続税評価額は、以下4つの価額のうち最も低い額で評価します。①課税時期(被相続人死亡日)の終値、②当月の終値の月平均額、③前月の月平均額、④前々月の月平均額。株価は変動が激しいため、納税者保護の観点から複数時点の中で最も低い価額を選べる仕組みです。「取得価額(購入時の価格)」は誤りで取得価額は所得税の譲渡所得計算で使う概念、「額面金額」も誤り(昔の概念で現在は無関係)、「課税時期の終値のみ」も誤りです。 【関連知識】 ■上場株式の評価方法(最低額を選択) ①死亡日の終値 ②死亡日が属する月の月中終値平均 ③前月の月中終値平均 ④前々月の月中終値平均 ■土日祝・取引停止日に死亡した場合 前後最も近い取引日の終値を使う ■非上場株式の評価 ・原則的評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式) ・特例的評価方式(配当還元方式) 会社の規模や株主の立場で評価方法が変わる

一問一答

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