問題
選択肢
- 1田中さんが業務外の事由による病気で連続して4日以上仕事を休み、給与の支払いがない場合、4日目から傷病手当金が支給される。支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヵ月である。
- 2田中さん(40歳)が医療機関を受診した場合の一部負担金(自己負担)の割合は、原則として3割である。
- 3田中さんの被扶養者である配偶者が出産した場合、田中さんに対して出産手当金が支給される。
正解
3. 田中さんの被扶養者である配偶者が出産した場合、田中さんに対して出産手当金が支給される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最も不適切なのは「被扶養者である配偶者が出産した場合、出産手当金が支給される」とする記述です。出産手当金は、被保険者本人が出産のために仕事を休んだ場合に支給されるものであり、被扶養者の出産に対しては支給されません。被扶養者の出産に対しては「家族出産育児一時金」が支給されます。傷病手当金(4日目から支給・支給開始日から通算1年6ヵ月)の記述と、自己負担割合を原則3割とする記述は、いずれも正しい内容です。
一問一答
全600問を繰り返し学習