問題
加藤さんの生命保険の年間支払保険料が下記<資料>のとおりである場合、加藤さんの当年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、当年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。 <資料> 【終身保険A(無配当)】新契約・一般生命保険料 契約日:2015年4月、年間支払保険料:96,000円 【医療保険B(無配当)】新契約・介護医療保険料 契約日:2018年7月、年間支払保険料:36,000円 <所得税の生命保険料控除額の速算表> 【新契約(2012年1月1日以降締結)に係る控除額】 ・20,000円以下:支払保険料の全額 ・20,000円超 40,000円以下:支払保険料×1/2+10,000円 ・40,000円超 80,000円以下:支払保険料×1/4+20,000円 ・80,000円超:一律40,000円
選択肢
- 128,000円
- 268,000円
- 380,000円
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正解
2. 68,000円
解説
正解は選択肢2。終身保険A(一般生命保険料):96,000円は80,000円超なので控除額=40,000円。医療保険B(介護医療保険料):36,000円は20,000円超40,000円以下なので控除額=36,000×1/2+10,000=28,000円。合計控除額=40,000+28,000=68,000円。