問題
選択肢
- 1岡田さんが運転中に電柱に衝突して自分の車が損傷した場合の修理費用
- 2岡田さんが運転中に歩行者をはねてケガをさせた場合の損害賠償金
- 3岡田さんが運転中にスピード違反で反則金を支払った場合の費用
正解
3. 岡田さんが運転中にスピード違反で反則金を支払った場合の費用
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解説
正解(保険金の支払い対象とならないもの)は「スピード違反で反則金を支払った場合の費用」です。スピード違反の反則金や罰金は本人が法令違反の制裁として負担すべきものであり、自動車保険では補償の対象外である。これを保険で肩代わりすると違反の抑止効果が失われるため、いかなる特約でも支払われない。電柱への衝突(単独事故)による自車の損傷は、車両保険が「一般条件」であるため補償対象となる(免責金額1回目5万円は自己負担)。エコノミー型(車対車+A)では単独事故は対象外となる点に注意が必要である。歩行者への加害事故は対人賠償保険(無制限)の対象であり、被害者への法律上の損害賠償金が支払われる。FP3級実技では、一般条件とエコノミー型の補償範囲の違い、対人・対物賠償は他人への賠償のみで運転者本人や自車は対象外という整理が頻出ポイントである。
一問一答
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