問題
国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。2017年の制度改正で加入対象が拡大され、第3号被保険者(会社員等に扶養される専業主婦・主夫)も個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できるようになりました。掛金の上限は月額2.3万円(年27.6万円)です。なお自営業者等の第1号被保険者は国民年金基金等と合算で月6.8万円が上限で、加入区分により拠出限度額が異なる点も押さえましょう。
一問一答
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