問題
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。国民年金の第3号被保険者となれるのは、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者である会社員・公務員等)の収入により生計を維持する被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である。第1号被保険者(自営業者・学生等)の収入により生計を維持する配偶者は第3号被保険者にはなれず、自らも第1号被保険者として国民年金保険料を納付しなければならない。例えば自営業者の配偶者(専業主婦・主夫)は第1号、会社員に扶養される配偶者は第3号となる。第3号被保険者は個別に保険料を納める必要がなく、その分は第2号被保険者全体が加入する厚生年金制度から拠出される仕組みである。「第3号=第2号の被扶養配偶者のみ」という定義と、第1号・第3号に共通する20歳以上60歳未満という年齢要件は、FP3級年金分野の最頻出論点である。
一問一答
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