問題
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失(純損失)の金額が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長5年間繰り越して控除することができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」です。青色申告者は損益通算後に残った純損失を翌年以後最長3年間繰り越し、各年の黒字と相殺できます。これは赤字の年の損失を後年の利益で救済する制度で、青色申告の代表的な特典の一つです。設問の「5年間」は誤りで、正しくは3年間です。
一問一答
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