問題
相続において、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人である場合、配偶者の法定相続分は( )である。
選択肢
- 12分の1
- 23分の2
- 34分の3
正解
3. 4分の3
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解説
正解は「4分の3」である。法定相続分は相続人の組合せで決まり、①配偶者と子の場合は配偶者2分の1・子2分の1、②配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1、③配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1である。本問は③のケースで、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は残り4分の1を人数で均分する。誤答肢の2分の1・3分の2は、それぞれ①②のケースにおける配偶者の相続分である。血族相続人の順位が後になるほど配偶者の取り分が増える(1/2→2/3→3/4)と整理すると覚えやすく、FP3級相続分野で最も出題頻度の高い論点である。
一問一答
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