問題
選択肢
- 1日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者は、国民年金の第1号被保険者となる。
- 2厚生年金保険の被保険者は、年齢にかかわらず国民年金の第2号被保険者となる。
- 3第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
正解
2. 厚生年金保険の被保険者は、年齢にかかわらず国民年金の第2号被保険者となる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解(最も不適切な記述)は「厚生年金保険の被保険者は年齢にかかわらず国民年金の第2号被保険者となる」とする記述です。厚生年金保険の被保険者であっても、65歳以上で老齢基礎年金の受給権を有する者は、国民年金の第2号被保険者とはなりません。年齢にかかわらず第2号被保険者になるわけではありません。自営業者が第1号被保険者となるという記述と、第2号被保険者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)が第3号被保険者となるという記述はいずれも適切です。
みんなの解答データ
正答率 56%
やや難回答18件誤答した人の63%が「第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者と…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全600問を繰り返し学習