問題
選択肢
- 1被保険者に生計を維持されている配偶者(75歳未満)は、年収にかかわらず被扶養者となることができる。
- 2被保険者が出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けられない場合、出産日以前42日から出産日後56日までの間、出産手当金が支給される。
- 3被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき42万円である。
正解
2. 被保険者が出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けられない場合、出産日以前42日から出産日後56日までの間、出産手当金が支給される。
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解説
正解は「出産手当金は出産日以前42日から出産日後56日までの間支給される」とする記述です。出産手当金は、出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で、仕事を休んだ期間について支給されます。「被扶養者は年収にかかわらずなることができる」とする記述は誤りで、被扶養者になるためには年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)等の要件があります。「出産育児一時金は1児につき42万円」とする記述も誤りで、出産育児一時金は1児につき50万円です(2023年4月以降)。
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