問題
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額(最高50万円)を控除した残額である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」。一時所得の金額は「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算される。生命保険の満期保険金や懸賞金などが代表例で、例えば満期保険金500万円・払込保険料総額420万円なら、500万円-420万円-50万円=30万円が一時所得の金額となる。さらに総所得金額へ算入する際は、この2分の1(15万円)のみを他の所得と合算する点が重要である。「50万円の特別控除」と「2分の1課税」の二段階を混同させる出題が多く、設問文がどの段階を述べているかを見極めることがFP3級タックス分野の頻出ポイントである。
一問一答
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