問題
所得税において、不動産の貸付けが事業的規模で行われている場合、青色申告特別控除として最高( )の控除を受けることができる。
選択肢
- 110万円
- 255万円
- 365万円
正解
3. 65万円
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解説
正解は「65万円」である。不動産の貸付けが事業的規模(おおむね戸建て5棟またはアパート10室以上の「5棟10室基準」)で行われ、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、かつe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存を行っている場合、最高65万円の青色申告特別控除を受けられる。電子申告等の要件を満たさない場合は最高55万円、事業的規模でない不動産貸付けや簡易な記帳の場合は最高10万円となる。「65万・55万・10万」の3段階の適用要件の違いはFP3級タックス分野の頻出論点であり、事業的規模の判定基準(5棟10室)とセットで覚えたい。
一問一答
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