問題
不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合にも課される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。不動産取得税は不動産の取得に対して都道府県が課す税金であるが、相続による取得は形式的な所有権の移転とされ、非課税である。課税対象となるのは売買・贈与・交換・新築・増改築などによる取得で、登記の有無や有償・無償を問わず課税される。「相続は非課税だが贈与は課税」という対比が特に重要であり、相続時精算課税制度や贈与税の配偶者控除を利用した贈与であっても不動産取得税は課される点に注意したい。また、相続による取得でも所有権移転登記を行う際の登録免許税(相続登記の税率は固定資産税評価額の0.4%)は課されるため、税目によって扱いが異なることも押さえておきたい。「相続=不動産取得税は非課税」はFP3級で繰り返し問われる最頻出ポイントである。
一問一答
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