問題
生命保険契約において、契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が契約者の配偶者である場合、受取人が受け取る死亡保険金は( )の課税対象となる。
選択肢
- 1所得税
- 2贈与税
- 3相続税
正解
3. 相続税
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解説
正解は「相続税」です。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人の場合、受取人が受け取る死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります(相続税法3条)。受取人が相続人なら「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は贈与税、契約者と受取人が同じなら所得税(一時所得)となる点を「契=被→相続税/契=受→所得税/3者バラバラ→贈与税」と整理しましょう。
一問一答
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