問題
所得税において、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受ける場合、特定一般用医薬品等購入費の合計額が( )を超えた部分が控除の対象となる。
選択肢
- 11万円
- 21万2,000円
- 32万円
正解
2. 1万2,000円
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解説
正解は「1万2,000円」である。セルフメディケーション税制は、健康診断の受診や予防接種など健康の保持増進・疾病予防の一定の取組みを行う者が、スイッチOTC医薬品等の特定一般用医薬品等を購入した場合に、年間購入額のうち1万2,000円を超える部分(上限8万8,000円)を所得控除できる制度である。例えば年間5万円購入した場合、5万円-1万2,000円=3万8,000円が控除額となる。通常の医療費控除(10万円または総所得金額等の5%を超える部分)とは選択適用であり、両方を併用できない点が最大の頻出ポイントである。適用には確定申告が必要となる。
一問一答
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