問題
区分所有法において、建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数により行う。
選択肢
- 13分の2
- 24分の3
- 35分の4
正解
3. 5分の4
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解説
正解は「5分の4」である。区分所有法において、建物の建替え決議は集会の決議の中で最も要件が重く、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数が必要である。誤答肢と対比すると、集会の通常の議事は区分所有者および議決権の各過半数、規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更は各4分の3以上、建替えは各5分の4以上という3段階の構造になっており、決議事項の重大性に応じて要件が加重される。どの決議事項にどの割合が対応するかを入れ替える出題が定番であり、特に「規約変更=4分の3、建替え=5分の4」の区別はFP3級不動産分野の最頻出論点である。
一問一答
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