問題
成年後見制度のうち、任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ任意後見人を選任しておく制度であり、任意後見契約は( )によらなければならない。
選択肢
- 1私署証書
- 2公正証書
- 3内容証明郵便
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正解
2. 公正証書
解説
正解は「公正証書」です。任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません。
成年後見制度のうち、任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ任意後見人を選任しておく制度であり、任意後見契約は( )によらなければならない。
正解
2. 公正証書
解説
正解は「公正証書」です。任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません。
第1問
弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。
第2問
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
第3問
障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
第4問
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母である。
第5問
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途は、入学金や授業料などの学校納付金に限られ、受験費用や在学のために必要となる住居費用などに利用することはできない。
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