問題
建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、建ぺい率の上限は、それぞれの地域の建ぺい率を( )により算出する。
選択肢
- 1厳しい方を適用
- 2加重平均
- 3緩い方を適用
正解
2. 加重平均
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解説
正解は「加重平均」である。建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、建ぺい率・容積率の上限は、各用途地域に属する敷地面積の割合に応じた加重平均により算出する。例えば敷地300㎡のうち建ぺい率60%の地域に200㎡、50%の地域に100㎡が属する場合、(60%×200㎡+50%×100㎡)÷300㎡≒56.7%が敷地全体の上限となる。誤答肢のような「厳しい方」「緩い方」の一律適用ではない。これに対し、建築物の用途制限は敷地の過半が属する地域の規制が全体に適用されるため、「用途制限=過半、建ぺい率・容積率=加重平均」の使い分けがFP3級不動産分野の最頻出の引っかけである。
一問一答
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