行政法出題頻度 3/3
行政行為の瑕疵
ぎょうせいこういのかし
定義
行政行為が法律の要件を充たさず、違法または不当である状態。
詳細解説
瑕疵の重大性により無効と取消しに区分される。①無効(重大かつ明白な瑕疵がある場合/公定力なし・出訴期間制限なし)、②取消し(瑕疵が軽微または不明な場合/公定力あり・出訴期間内に争う必要)。最判昭36・3・7(重大明白説)が基準。例外的に課税処分等では明白性を不要とする説(最判昭48・4・26)。瑕疵の治癒(事後的に要件具備)、違法行為の転換(別の処分として効力維持)の理論もある。行政書士試験頻出。
「行政行為の瑕疵」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行政行為の瑕疵とは何ですか?
A. 行政行為が法律の要件を充たさず、違法または不当である状態。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。