行政法出題頻度 3/3
行政行為の瑕疵
ぎょうせいこういのかし
定義
行政行為が法律の要件を充たさず、違法または不当である状態。
詳細解説
瑕疵の重大性により無効と取消しに区分される。①無効(重大かつ明白な瑕疵がある場合/公定力なし・出訴期間制限なし)、②取消し(違法ではあるが重大かつ明白な瑕疵とまではいえない場合/公定力あり・出訴期間内に争う必要)。明白とは、処分成立の当初から誤認であることが外形上客観的に明白であることをいう(最判昭36・3・7)。例外として、課税処分に課税要件の根幹に関する過誤があり、不服申立期間の徒過を理由に不利益を甘受させることが著しく不当と認められる例外的事情がある場合には、明白性を問わず当然無効とした判例がある(最判昭48・4・26)。瑕疵の治癒(事後的に要件具備)、違法行為の転換(別の処分として効力維持)の理論もある。行政書士試験頻出。
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よくある質問
Q. 行政行為の瑕疵とは何ですか?
A. 行政行為が法律の要件を充たさず、違法または不当である状態。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。