行政法出題頻度 3/3
無効な行政行為
むこうなぎょうせいこうい
定義
重大かつ明白な瑕疵により、最初から効力を生じない行政行為。
詳細解説
判例は重大明白説を採る(最判昭36・3・7)。①瑕疵が重大(憲法・法律の根本に関わる)、②瑕疵が明白(外形上一見して認識可能)の両要件を要する。ただし、課税処分のように第三者保護を要しない場合は、重大性のみで足りる場合がある(最判昭48・4・26)。無効な行政行為は公定力・不可争力を生じず、いつでも誰でも無効を主張でき、無効等確認訴訟(行訴法3条4項)や争点訴訟(同45条)で争える。出訴期間の制限も受けない。
「無効な行政行為」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 無効な行政行為とは何ですか?
A. 重大かつ明白な瑕疵により、最初から効力を生じない行政行為。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。