問題
行政行為の瑕疵の転換とは何か。
選択肢
- 1瑕疵ある行政行為を別の種類の有効な行政行為として扱うこと
- 2瑕疵を補正すること
- 3瑕疵を承継すること
- 4瑕疵を無視すること
正解
1. 瑕疵ある行政行為を別の種類の有効な行政行為として扱うこと
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解説
瑕疵の転換とは、ある行政行為が本来の行政行為としては瑕疵を帯びて違法であっても、別の種類の行政行為としてみれば適法要件を満たしている場合に、後者の行政行為として有効に扱うことをいう。判例には、死者を名あて人としてされた農地買収計画を、相続人に対する買収計画として有効と認めたもの(最大判昭和29年7月19日)がある。瑕疵を事後の追完などにより補正して適法とするのは瑕疵の治癒であり、先行行為の違法を後行行為の取消訴訟で主張できるかという問題は違法性の承継であって、いずれも転換とは異なる概念である。行政書士試験では、瑕疵の治癒・瑕疵の転換・違法性の承継という3つの概念の定義と具体例の対応関係を問う出題が頻出である。
一問一答
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