問題
行政行為の瑕疵が事後的に補正された場合に有効として扱うことを何というか。
選択肢
- 1瑕疵の治癒
- 2違法性の承継
- 3瑕疵の転換
- 4追認
正解
1. 瑕疵の治癒
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解説
瑕疵の治癒とは、行政行為の成立時に存在した瑕疵が、その後の事情や手続の追完によって実質的に補完された場合に、当該行政行為を有効なものとして維持する法理である。法的安定性と行政経済の要請に基づくが、手続保障を空洞化させるおそれがあるため、判例は安易に治癒を認めない。最判昭和47年12月5日は、法人税増額更正処分の理由付記の不備は、その後の審査裁決で処分理由が明らかにされても治癒されないとした。誤答肢のうち、違法性の承継は先行行為の違法を後行行為の取消訴訟で主張できるかという別問題であり、瑕疵の転換は瑕疵ある行政行為を別個の行政行為として有効と扱う法理、追認は私法上の無権代理行為等に関する概念である。理由付記(提示)の不備の治癒が否定される点は、行政手続法8条・14条と関連付けて行政書士試験で頻出である。
一問一答
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