問題
行政行為の瑕疵が事後的に補正された場合に有効として扱うことを何というか。
選択肢
- 1瑕疵の治癒
- 2違法性の承継
- 3瑕疵の転換
- 4追認
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正解
1. 瑕疵の治癒
解説
瑕疵の治癒とは、行政行為に瑕疵があっても事後的に瑕疵が補正された場合に有効な行政行為として扱うことです。例:理由の事後提示。
行政行為の瑕疵が事後的に補正された場合に有効として扱うことを何というか。
正解
1. 瑕疵の治癒
解説
瑕疵の治癒とは、行政行為に瑕疵があっても事後的に瑕疵が補正された場合に有効な行政行為として扱うことです。例:理由の事後提示。
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