問題
無効等確認訴訟の出訴期間はどうか。
選択肢
- 1制限なし
- 26か月
- 31年
- 43か月
正解
1. 制限なし
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解説
無効等確認訴訟(行政事件訴訟法3条4項)には、取消訴訟の出訴期間(14条)の準用がなく(38条参照)、出訴期間の制限はない。無効な処分には公定力も不可争力も生じないため、期間の経過によって争えなくなることはなく、いつでも無効を主張できるのである。その反面、原告適格には限定があり、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、現在の法律関係に関する訴え(争点訴訟・当事者訴訟)によって目的を達することができないものに限り提起できる(36条・補充性)。6か月は取消訴訟の主観的出訴期間、1年は客観的出訴期間、3か月は審査請求期間であり、いずれも無効等確認訴訟には適用がない。「出訴期間なし・ただし36条の補充性あり」というセットは行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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