行政法出題頻度 3/3
行政事件訴訟
ぎょうせいじけんそしょう
定義
行政庁の公権力の行使に関する不服等を内容とする訴訟。行訴法が規律。
詳細解説
行政事件訴訟法(1962年制定、2004年大改正)。①抗告訴訟(取消訴訟・無効等確認訴訟・不作為の違法確認訴訟・義務付け訴訟・差止訴訟)、②当事者訴訟(形式的当事者訴訟・実質的当事者訴訟)、③民衆訴訟、④機関訴訟の4類型(同2条)。改正で義務付け訴訟・差止訴訟の明文化、原告適格の拡大解釈規定(同9条2項)、抗告訴訟の対象拡大、執行停止要件の緩和、公法上の確認訴訟の活用等が行われた。行政書士試験で第3編の中核。
「行政事件訴訟」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行政事件訴訟とは何ですか?
A. 行政庁の公権力の行使に関する不服等を内容とする訴訟。行訴法が規律。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。