行政法出題頻度 3/3
訴えの利益
うったえのりえき
定義
本案判決を求める客観的な必要性・実効性。狭義の訴えの利益。
詳細解説
行訴法9条1項括弧書「処分または裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分または裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む」。処分の効果が消滅した場合でも、付随的な不利益(前科による加重等)が残れば訴えの利益あり。例:免許停止期間経過後の取消訴訟(最大判昭40・8・2訴えの利益消滅)、公務員免職処分後の私企業就職(最大判昭28・12・23訴えの利益あり)等。事案ごとの慎重な判断を要する。
「訴えの利益」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 訴えの利益とは何ですか?
A. 本案判決を求める客観的な必要性・実効性。狭義の訴えの利益。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。