行政法出題頻度 2/3
事情判決
じじょうはんけつ
定義
処分は違法だが公益への影響を考慮し請求を棄却する判決。
詳細解説
行訴法31条1項。処分が違法でも、これを取り消すことが公の利益に著しい障害を生ずる場合に、原告の受ける損害の程度・賠償防止の程度等を考慮し公共の福祉に適合しないと認めるときは、請求を棄却できる。ただし、主文で処分が違法であることを宣言しなければならない(同条1項後段)。判決の効果として①取消請求棄却、②違法宣言(既判力により国賠・損失補償に利用可能)、③公益と私益のバランス確保。例:土地区画整理事業の違法でも事業実施済みで取消が困難な場合等。
「事情判決」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 事情判決とは何ですか?
A. 処分は違法だが公益への影響を考慮し請求を棄却する判決。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。