問題
事情裁決で宣言すべきことは何か。
選択肢
- 1処分が違法又は不当であること
- 2処分が適法であること
- 3審査請求が不適法であること
- 4執行停止すべきこと
正解
1. 処分が違法又は不当であること
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解説
行政不服審査法45条3項は、審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、諸般の事情を考慮したうえで処分の取消し等が公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は裁決で当該審査請求を棄却できると定める(事情裁決)。この場合、審査庁は裁決の主文で、当該処分が「違法又は不当である」ことを宣言しなければならない。違法・不当の宣言により、審査請求人の名誉回復や後の国家賠償請求等への途を確保する趣旨である。「適法であること」の宣言では事情裁決の意味が失われ、「不適法」は却下の場面、「執行停止すべきこと」は裁決の宣言事項ではない。行政事件訴訟法31条の事情判決が「違法」のみを宣言するのに対し、事情裁決は「違法又は不当」を宣言する点の対比が行政書士試験で頻出である。
一問一答
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