用語辞典の一覧に戻る
行政法出題頻度 3/3

出訴期間

しゅっそきかん

定義

取消訴訟を提起できる期間。原則6か月・1年で除斥期間。

詳細解説

行訴法14条1項「処分または裁決があったことを知った日から6箇月」、同条2項「処分または裁決の日から1年」(除斥期間で時効と異なり中断・援用不要)。正当な理由があるときは6か月・1年経過後も提起可能(同条1項ただし書・2項ただし書)。改正前の3か月から6か月に拡大された。教示懈怠の場合の救済規定もある。無効等確認訴訟・当事者訴訟・公法上の確認訴訟には出訴期間制限なし。行政書士試験で頻出。

「出訴期間」が出る問題

関連用語

よくある質問

Q. 出訴期間とは何ですか?

A. 取消訴訟を提起できる期間。原則6か月・1年で除斥期間。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全250語)行政書士の問題に挑戦

科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-070