問題
司法権に関する次の記述のうち、憲法の規定及び最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1最高裁判所は、具体的事件を離れて法律の合憲性を判断する抽象的違憲審査権を有する。
- 2最高裁判所の裁判官は、国民審査により罷免されることがあるが、弾劾裁判による罷免はない。
- 3裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかどうかを決定する権限を有する終審裁判所は最高裁判所である。
- 4条約の違憲審査は、裁判所の権限に含まれないとするのが通説である。
- 5裁判の対審及び判決は、常に公開法廷で行わなければならず、例外は認められない。
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正解
3. 裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかどうかを決定する権限を有する終審裁判所は最高裁判所である。
解説
憲法81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定します。1は日本は付随的審査制です。2は弾劾裁判でも罷免されます。5は裁判官の全員一致で公序良俗に反する場合は対審を非公開にできます。