問題
損失補償と国家賠償の共通点と違いの核心は何か。
選択肢
- 1損失補償は適法行為、国家賠償は違法行為が原因
- 2両者は同一の制度
- 3損失補償は違法行為が原因
- 4国家賠償は適法行為が原因
正解
1. 損失補償は適法行為、国家賠償は違法行為が原因
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解説
国家補償の体系は、国家活動により生じた国民の損害・損失を填補する点で共通するが、違法な公権力の行使等による損害を填補する国家賠償(憲法17条・国家賠償法)と、土地収用のような適法な公権力の行使により特定人に生じた特別の犠牲を填補する損失補償(憲法29条3項)に大別され、原因行為が適法か違法かが両者を分ける核心である。両者は同一の制度ではなく、適法・違法の対応を逆にした各誤答肢も誤りである。損失補償には一般法が存在せず土地収用法等の個別法に規定が置かれること、法令に補償規定を欠く場合でも憲法29条3項を直接の根拠として補償請求の余地を認めた判例(河川附近地制限令事件・最大判昭43.11.27)があることが、行政書士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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