民法出題頻度 2/3
物権法定主義
ぶっけんほうていしゅぎ
定義
物権の種類・内容は法律で定めるものに限られるとする原則。
詳細解説
民法175条に規定。物権は債権と異なり対世効・絶対効を持つため、当事者が自由に新たな物権を創設することはできない。民法上の物権は所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権の10種。これに加え商法上の商事留置権、特別法上の各種担保物権、慣習法上の物権(譲渡担保・流水利用権等)が認められる。当事者の合意により民法所定の物権と異なる内容の物権を創設しても、債権的効力しか生じない。
「物権法定主義」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 物権法定主義とは何ですか?
A. 物権の種類・内容は法律で定めるものに限られるとする原則。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。