問題
物権変動の原則(176条)は何主義か。
選択肢
- 1意思主義
- 2形式主義
- 3登記主義
- 4引渡主義
正解
1. 意思主義
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解説
民法176条により、物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる(意思主義)。売買契約が成立すれば所有権は原則としてその時点で買主に移転し、登記・引渡し・代金支払は物権変動の効力発生要件ではない。判例も、特約等がない限り売買契約成立時に所有権が移転するとする。「形式主義」は登記等の形式を物権変動の効力要件とするドイツ法系の立場であり、日本民法は採用していない。「登記主義」「引渡主義」という原則も存在しない。登記(177条)や引渡し(178条)は第三者に対抗するための要件(対抗要件)にすぎない。意思主義(176条)と対抗要件主義(177条・178条)の組合せが日本の物権変動の基本構造であり、効力要件と対抗要件の区別が頻出ポイントである。
一問一答
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