民法出題頻度 1/3
更改
こうかい
定義
従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約。従前の債務は消滅する。
詳細解説
民法513条以下に規定。①給付内容の重要な変更、②債務者の交替、③債権者の交替のいずれかにより、従前の債務を消滅させ新債務を発生させる。改正により要件が「給付の内容について重要な変更をするもの」と明確化された。連帯債務における更改は絶対的効力を持つ(438条)。実務上は債務引受や債権譲渡で代替されることが多く、活用機会は限定的。担保は当事者の合意により新債務に移転可能(518条)。
「更改」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 更改とは何ですか?
A. 従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約。従前の債務は消滅する。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。