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民法出題頻度 1/3

更改

こうかい

定義

従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約。従前の債務は消滅する。

詳細解説

民法513条以下に規定。①給付内容の重要な変更、②債務者の交替、③債権者の交替のいずれかにより、従前の債務を消滅させ新債務を発生させる。改正により要件が「給付の内容について重要な変更をするもの」と明確化された。連帯債務における更改は絶対的効力を持つ(438条)。実務上は債務引受や債権譲渡で代替されることが多く、活用機会は限定的。更改前の債務の担保として設定された質権・抵当権は、債権者(債権者の交替による更改では更改前の債権者)が、あらかじめ又は更改と同時に相手方(債権者の交替による更改では債務者)に対してする意思表示によって、更改前の債務の目的の限度で新債務に移すことができる(518条。第三者が設定したものはその承諾が必要)。

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よくある質問

Q. 更改とは何ですか?

A. 従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約。従前の債務は消滅する。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-049