民法出題頻度 2/3
債務引受
さいむひきうけ
定義
債務の同一性を維持したまま引受人が新たな債務者となる契約。
詳細解説
改正民法470条以下に新設明文化。①併存的債務引受(引受人が連帯債務者として加入/470条)と②免責的債務引受(引受人が単独で債務を引き受け、原債務者は債務を免れる/472条)の2類型。併存的債務引受は債権者と引受人の契約、または債務者と引受人の契約(債権者の承諾必要)で成立。免責的債務引受は債権者の関与が必須で、担保や保証の移転には設定者の承諾が必要(472条の4・472条の5)。改正前は判例理論であったが、改正で要件・効果が明確化された。
「債務引受」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 債務引受とは何ですか?
A. 債務の同一性を維持したまま引受人が新たな債務者となる契約。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。