民法出題頻度 2/3
共同不法行為
きょうどうふほうこうい
定義
数人が共同して他人に損害を加える不法行為。各人が連帯して全損害を賠償する。
詳細解説
民法719条に規定。①共同不法行為(1項前段/客観的関連共同性で足りる/最判昭43.4.23)、②加害者不明の共同不法行為(1項後段)、③教唆・幇助(2項)の3類型。各加害者は連帯(不真正連帯債務)して全損害を賠償する責任を負う。求償権は各自の過失割合等に応じて認められる。判例(最判平13.3.13)は不真正連帯債務として絶対効が限定的であることを示す。
「共同不法行為」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 共同不法行為とは何ですか?
A. 数人が共同して他人に損害を加える不法行為。各人が連帯して全損害を賠償する。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。