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民法出題頻度 2/3

共同不法行為

きょうどうふほうこうい

定義

数人が共同して他人に損害を加える不法行為。各人が連帯して全損害を賠償する。

詳細解説

民法719条に規定。①共同不法行為(1項前段/客観的関連共同性で足りる/最判昭43.4.23)、②加害者不明の共同不法行為(1項後段)、③教唆・幇助(2項)の3類型。各加害者は連帯して全損害を賠償する責任を負う(2020年施行の改正前は不真正連帯債務と解されていたが、改正で連帯債務者の一人について生じた事由の多くが相対効とされたため、現在は連帯債務の規定が適用されると解するのが一般的)。求償権は各自の過失割合等に応じて認められる。判例(最判平13.3.13)は、交通事故と医療事故が順次競合して被害者が死亡した事案で、各加害者は損害の全額について連帯して責任を負い、寄与の割合で責任を限定することはできないとし、過失相殺は各加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきであるとした。

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よくある質問

Q. 共同不法行為とは何ですか?

A. 数人が共同して他人に損害を加える不法行為。各人が連帯して全損害を賠償する。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-062