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商法・会社法出題頻度 2/3

商業使用人

しょうぎょうしようにん

定義

商人に従属し、対外的な営業活動を補助する者。支配人・部長等の使用人・物品販売店舗使用人がある。

詳細解説

商業使用人は商人の指揮命令下で営業を補助する者で、商法20条以下・会社法10条以下に規定される。①支配人は包括的代理権を有する最上位の使用人(商法21条)、②ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人(部長・課長等、商法25条)は当該事項について包括的代理権を有し、③物品販売店舗の使用人は当該店舗における物品販売について代理権を有するものとみなされる(商法26条)。これら使用人による行為について、商人は対外的責任を負う。代理権の制限は善意の第三者に対抗できない(商法21条3項・25条2項)。

「商業使用人」が出る問題

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よくある質問

Q. 商業使用人とは何ですか?

A. 商人に従属し、対外的な営業活動を補助する者。支配人・部長等の使用人・物品販売店舗使用人がある。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-006