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商法・会社法出題頻度 2/3

商号の譲渡

しょうごうのじょうと

定義

商号を営業とともに譲渡する、または営業を廃止する場合にのみ譲渡できる制度。

詳細解説

商法15条1項により、商号は営業とともに譲渡する場合または営業を廃止する場合に限り譲渡可能。商号は営業と密接不可分であり、営業から切り離した単独譲渡は原則として認められない。商号の譲渡は登記しなければ第三者に対抗できない(商法15条2項)。譲渡の場合、譲渡人が引き続き同一商号を使用すれば公衆に誤認を生じさせるため、譲渡後の譲渡人による同一営業継続には一定の制限がある。営業譲渡における商号続用の場合、譲受人は譲渡人の営業上の債務について責任を負うことがある(商法17条1項・会社法22条1項)。

「商号の譲渡」が出る問題

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よくある質問

Q. 商号の譲渡とは何ですか?

A. 商号を営業とともに譲渡する、または営業を廃止する場合にのみ譲渡できる制度。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-005