問題
会社法上の会社の4種類は何か。
選択肢
- 1株式会社・合名会社・合資会社・合同会社
- 2株式会社・有限会社・合名会社・合資会社
- 3株式会社のみ
- 4株式会社・合同会社のみ
正解
1. 株式会社・合名会社・合資会社・合同会社
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解説
会社法2条1号により、会社とは株式会社、合名会社、合資会社および合同会社をいう。後三者は総称して持分会社と呼ばれ(575条1項)、合名会社は無限責任社員のみ、合資会社は無限責任社員と有限責任社員、合同会社は有限責任社員のみで構成される(576条)。有限会社は2006年の会社法施行により新設できなくなり、既存の有限会社は特例有限会社として株式会社の一類型として存続するため、有限会社を含む肢は現行法上誤りである。株式会社のみ、株式会社と合同会社のみとする肢も種類を網羅していない。4種類の名称と社員の責任態様の対応関係、合同会社(日本版LLC)が間接有限責任である点が頻出ポイントである。
一問一答
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