問題
併存的債務引受と免責的債務引受の違いは何か。
選択肢
- 1併存的は旧債務者も残る、免責的は旧債務者が免責
- 2両者は同じ
- 3併存的は旧債務者が免責
- 4免責的は旧債務者も残る
正解
1. 併存的は旧債務者も残る、免責的は旧債務者が免責
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解説
併存的債務引受(民法470条)は、引受人が債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担するものであり、旧債務者も債務を免れず、引受人と連帯債務の関係に立つ。債権者と引受人となる者との契約で成立するほか、債務者と引受人となる者との契約でもすることができ、後者の場合は債権者が引受人に対して承諾をした時に効力を生じる。これに対し免責的債務引受(472条)は、引受人が同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れるものである。債権者と引受人との契約による場合は債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に効力を生じ、債務者と引受人との契約による場合は債権者が引受人に対して承諾をすることを要する。免責的債務引受の引受人は債務者に対して求償権を取得しないこと(472条の3)、担保権・保証の移転には所定の意思表示や保証人の承諾を要すること(472条の4)が頻出である。
一問一答
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